【メルセデス】F1エンジン供給チーム減少を視野に 「2つのカスタマーチームが理想」だとトト・ヴォルフ
メルセデスF1チームの代表を務めるトト・ヴォルフが、今後メルセデスF1エンジンを搭載するチームが減少する可能性を示唆した。 ■エンジン供給は魅力あるビジネスではない 現在、F1エンジンサプライヤーでもあるメルセデスは、自分たちのワークスチームに加え、アストンマーティン、マクラーレン、ウィリアムズに自分たちが製造したエンジンを供給している。もちろん、自分たちを除けば、ほかの3チームには有償でエンジンをリースしており、それ自体がビジネスとして運営されている。 だが、ヴォルフは、『Financial Times(フィナンシャル・タイムズ)』に対し、F1における新たな財政的制限により、メルセデスは小規模チームへエンジンを販売しても、そこから「十分な」利益を得ることはできないのだと次のように語った。 「残念ながら、エンジンをリースするというビジネスは魅力もなければ興味深いものでもないんだ。FIA(F1統括団体の国際自動車連盟)が、小規模チームを保護するために、顧客に請求できる額に一定の制限を設けているからね」 ■2026年以降は新たに2社のエンジンサプライヤーが参入 実際のところ、2026年からは新たなF1エンジンレギュレーションが導入される計画となっており、それに伴ってフォルクスワーゲン傘下にあるポルシェとアウディがエンジンサプライヤーとして参入することがほぼ確定的な状況となっている。 その新しいレギュレーションでは、複雑で高価なMGU-H(熱エネルギー回生システム)が廃止されるなど、F1エンジンのコストがこれまでよりも引き下げられることになると伝えられており、そうなればエンジンサプライヤーとして顧客チームから回収できる売り上げや利益はこれまでよりも小さくなるだろう。 ■理想は自分たちプラス2チームの合計6台だとヴォルフ こうした中、オーストリア出身のヴォルフは、現在の3つの顧客チームのうち2つを維持できれば満足だと示唆している。 「私はむしろ6台(のマシン)を有して、それに沿って開発をさらに推し進め、そしてエンジンを2台少なくしたほうがいいと思っている。なぜなら、製造が2台少なくなっても、すべてのチームに対して2台のスペアを用意する必要があるからね」 「理想的には、我々(メルセデス)プラス2チームかもしれないね。だから、実際のところ少しの削減となるだろう」 ヴォルフは、メルセデスの現在の顧客チームのうち、どのチームが残るのか、あるいはどのチームが減るのかということについては言及しなかった。だが、伝えられるところによれば、アストンマーティン、マクラーレン、ウィリアムズのいずれにも2026年からのF1参入が計画されているアウディと手を組む可能性があると考えられている。
オーストラリアのFinTech規制の枠組みについて
オーストラリアにおける金融分野の規制当局は、主にオーストラリア証券投資委員会(ASIC:Australian Securities and Investments Commission)とオーストラリア健全性規制庁(APRA:Australian Prudential Regulation Authority)ですが、その他にも、e-Walletなどの保存型決済(PPF:Purchased Payment Facility)を含む決済システムはオーストラリア準備銀行(RBA:Reserve Bank of Australia)が、KYCなどのマネロン関連規制(AML/CTF:Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Financing)はオーストラリア金融取引報告・分析センター(AUSTRAC:Australian Transaction Reports and Analysis Centre)がそれぞれ管轄しています。そのため、許認可や登録は各方面から複数の取得が必要となる場合が多いのが特徴です。
ASIC×金融サービス・信用貸付法
オーストラリア証券投資委員会(ASIC:Australian Securities and FX取引の規制について Regulation Investments Commission)は、主に会社法(Corporations Act 2001)に基づく金融サービス、および消費者信用保護法(National Consumer Credit Protection Act 2009)およびその下位規則に基づく消費者への信用貸付を規制しています。後記3にて記述するAFSLライセンス、ACLライセンス等を管轄します。
APRAx銀行法
オーストラリア健全性規制庁(APRA:Australian FX取引の規制について Regulation Prudential Regulation Authority)は、銀行、信用組合、住宅金融組合、保険会社、および年金基金を監督する機関です。主な管轄法令は銀行法(Banking Act 1959)、各種金融分野法(Financial Sector (Shareholdings) Act 1998など)、保険法(Insurance Act 1973、Life Insurance Act 1995, Private Health Insurance Actなど)、年金基金業界法(Superannuation industry (Supervision) Act 1993)およびその下位規則です。後記3にて記述するADIライセンスを管轄します。
RBAx決済システム法
オーストラリア準備銀行(RBA:Reserve Bank of Australia)は、いわゆる中央銀行であり、国内の決済システムの効率化とリスクマネジメントを図る役割を担います。Non-Cash決済については、決済システム規制法(Payment Systems (FX取引の規制について Regulation Regulation) Act 1998)に基づき、公共の利益とみなされる場合に特定の決済システム(例えば、「クレジットカード決済システム」など)を指定し、当該決済システムの参入事業者に対し行動規制を課す権限をもちます[4]。
AUSTRACxAML/CTF法
オーストラリア金融取引報告・分析センター(AUSTRAC:Australian Transaction Reports and Analysis Centre)は、マネーロンダリング及びテロ資金供与対策(AML/CTF)の規制を管轄しています。
オーストラリアのAML/CTF関連規制は、Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Financing Act 2006、およびAnti-Money Laundering and Counter-Terrorism Financing Rules FX取引の規制について Regulation Instrument 2007 (No.1)に規定されています。銀行、貸付業者、ファクタリング事業者、カード発行会社などの金融事業者、金地金取扱い業者、賭博事業者、仮想通貨取引所など幅広く規制対象となり[5]、規制対象の事業者は、KYC手続きの実施[6]、取引に関する各種報告・記録保持[7]、およびAML/CTFポリシーの策定[8]が義務付けられます。また、仮想通貨取引所および一定の送金サービスはAUSTRACへの登録が義務付けられています[9]。急速なデジタル化に伴い今後も規制強化が見込まれます。
OAICxプライバシー法
オーストラリア情報委員会(OAIC:Office of the Australian Information Commissioner)はオーストラリアの個人情報保護法であるプライバシー法(Privacy Act 1988)に基づき、個人情報の取扱いに関する調査、政府機関への報告、苦情対応、事業者向けガイドラインの発行などを行う機関です。
プライバシー法は、国内外の事業者に拘わらず、オーストラリアにて事業を営むとみなされる事業者に適用され、適用を受ける場合は13のプライバシー原則(Australian Privacy Principles)[10]に則った個人情報の取扱いが求められます。プライバシー法はGDPRに類似する部分が多々あり、例えば、深刻な被害をもたらす個人情報の漏洩については当局への報告義務があります。プライバシー法における義務の概要は、こちらのニュースレター(https://oneasia.legal/6341)をご参照ください。
ACCCx消費者保護法・データポータビリティ
オーストラリア競争消費者委員会(ACCC:Australian Competition and Consumer Commission)は、事業体による独禁法および消費者保護法の遵守を監督する機関です。主な管轄法令は競争消費者法(Competition and Consumer Act 2010)です。
ACCCは、Open Banking[12]の一環として大手金融機関にて昨年から導入が始まったデータポータビリティ制度(CDR:Consumer Data Right)も仕切っています。FinTech事業者においては、現在コスト面でのハードルはあるものの、認定データ受領者(Accredited Data Recipient)となることで、CDRが導入されている銀行の保有する消費者データを受領し活用することが可能となるため、CDR制度利用検討の余地があると言えます。
消費者保護法(Australian Consumer Law)の適用範囲は広く、個人だけではなく、事業者であっても消費者とみなされる可能性があります。具体的には、1万豪ドル未満の商品またはサービス、または一般的に家庭内または個人での使用のために購入される類の商品またはサービスの購入等については、顧客が事業者であっても(転売や加工など事業に使用される在庫として購入された場合を除き)「消費者」とみなされ、消費者保護法の対象となります[13]。FinTechの場合は、一般的に、Australian Consumer Lawではなく、金融商品・サービスの提供に関し別途ASICが管轄する消費者保護規制[14]の対象となる可能性が高いですが、その内容はAustralian Consumer Lawと類似します。主に、誤解を招く欺瞞的な行為(Misleading and Deceptive Conduct)、虚偽又は誤解を招くような表示(False or Misleading Representations)、不当な行為(Unconscionable Conduct)、および不公正な契約条件(Unfair Contract Terms)が禁止されます。
3.ライセンス
①AFSLライセンス
金融サービス(Financial Service)を提供する事業者は、オーストラリア金融サービスライセンス(AFSL:Australian Financial Services Licence)を保有していなければなりません[15]。金融サービスとは幅広く定義されており、金融商品の発行・引受といった取引きだけでなく、金融商品に関する助言、金融商品の市場の創出、ASICへの登録義務の対象となる集団投資スキーム(MIS:Managed Investment Scheme)[16]、保管・預託サービス、クラウドファンディング運営、年金基金運用など様々な行為を含みます。
(1)Non-Cash決済サービス:
(2)FX、送金サービス:
(3)マーケットプレイス貸付(P2Pレンディング):
オンラインプラットフォーム上で、個人または事業者投資家からの投資資金を基に、他の個人または事業者へ貸付を行うサービスを運営する場合は、集団投資スキーム(MIS)とみなされAFLSライセンスの取得、および消費者向け貸付の場合は以下に記述するACLライセンスを取得しなければなりません[20]。さらに、マーケットプレイスの運営方法によっては金融市場ライセンス(Financial Market Licence)の取得も必要です[21]。ASIC発行の勧誘・販促に関するガイドライン[22]も遵守する必要があります。
(4)クラウドファンディング:
個人投資家からのクラウドファンディングは会社法(Corporations Act 2001)にて、一定の制限の基に許可されています。まず、資金調達をする事業者は非公開会社でその資産および年間売上がいずれも2500万豪ドル未満でなければなりません[23]。クラウドファンディングにて調達できるのは12か月間に500万豪ドルが限度となります[24]。また、会社法第6D章に基づき、投資家に対し一定の開示義務があります。オーストラリアにおいて(またはオーストラリアの顧客向けに)クラウドファンディングを運営する場合はAFLSライセンス(および必要に応じて金融市場ライセンス)の取得が必要ですので、資金調達を目指す事業者はライセンスを保有するプラットフォームを介して実施することになります。
②ACLライセンス
主に、①信用貸付契約に基づく貸付、②信用貸付に関する仲介サービス、③消費者とのリース契約、または④信用貸付契約に関する担保権から利益を得る行為を行う場合には、National Consumer Credit Protection Act 2009およびNational Consumer Credit Protection Regulation 2010に基づき、信用貸付ライセンス(ACL:Australian Credit Licence)を取得しなければなりません[25]。あくまで消費者保護を目的とするため、事業者向けの貸付には適用されません。
National Consumer Credit Protection Act 2009の別紙1に規定のNational Credit Codeは、利息に関する制限、契約前の消費者への開示事項、定期的なステートメントの提供などの義務を規定する法的拘束力のある行動指針で、信用貸付を業とする事業者が、個人またはStrata Corporation(物件の分離所有における管理会社)に対し、個人的な使用の目的で、または住宅用不動産への投資目的で信用貸付けを行う場合に遵守が求められます[26]。なお、少額・短期間(62日以内)の契約、保険料の割賦払いなど一定の適用除外規定があります[27]。この他に、ASICからは責任ある信用貸付行為についてガイドライン[28]が発行されています。
なお、ACLライセンスを取得する場合は、オーストラリア金融苦情機関(AFCA:Australian Financial Complaints Authority)に加盟することが条件の一つであり、それを怠った場合はライセンスがはく奪される可能性があります[29]。
③ADIライセンス
Payment Systems(Regulation)Act 1998において保存型決済(PPF)とみなされるサービスを提供する場合は、Banking Act 1959に基づき銀行事業(Banking Business)を行っているとみなされる可能性があり、その場合にAPRAから預金取扱機関(ADI:Authorised Deposit-taking Institutions)としてのライセンスを取得する必要があります[30]。また、ADIライセンスを受けていない場合は、原則としてPPFサービスを提供することは禁止されます[31]。
ただし、RBAの発行する免除規定に該当すれば、ADIの取得は不要です[32]。現時点で、支払い義務の総額が1,000万豪ドルを超えない場合、またはPPFの利用者が50人を超えない場合は、Payment Systems(Regulation)Act 1998の規制対象外とされています[33]。
4.規制免除(サンドボックス、新規参入ADIライセンス)
新規参入事業者のためのADIライセンス
サンドボックス
オーストラリアでは、2016年より、新技術・商品の提供を検討するFinTechに対しAFSLライセンスおよびACLライセンスの取得が免除されるサンドボックス制度が導入されていましたが、2020年に強化版サンドボックス(ERS:Enhanced Regulatory Sandbox)が導入され、より広範な金融サービスおよび信用貸付活動が対象となり、最高2年間の規制免除を受けられるようになっています。このサンドボックスを利用するには、公共の利益であることおよび革新的な技術であることを証明する必要があり、取引上限が合計500万豪ドル(一個人につき合計1万豪ドル)であることなどの条件が課されます。その他に、PI保険への加入、AFCAへの加盟、情報開示義務等の行動指針などを遵守しなければなりません[36]。
FX取引の規制について Regulation
2007年施行のMiFID I(金融商品市場指令)下の市場への改革である、MiFID IIへの更新が、投資銀行、ポートフォリオマネジャー、ブローカーなど、投資サービスを提供する金融業者に適用されます。MiFID IIは、それに関連する規制である金融商品市場規則(MiFIR)とともに、市場の安定性と信頼性を高め、かつ消費者保護を強化することを目指しています。
ブルームバーグのソリューション
ブルームバーグは、引き続き規制当局や市場参加者の協力の下、MiFID IIやMiFIRがデリバティブ取引の執行に及ぼす影響の見極めに努めています。またブルームバーグは、参照データ・サービスの一環として取引主体・顧客分類データを提供するほか、BVALデリバティブ機能を通じて、独立した立場の第三者によるデリバティブ商品の評価もお届けします。MIFID IIやMiFIRの要件を漏れなく遵守する取引執行プラットフォームの開発も進めています。ブルームバーグのセルサイド向け債券取引・デリバティブ取引ソリューションであるトレードオーダーマネジメントソリューション(TOMS)の一環として、ブルームバーグの取引報告サービスもご利用いただけます。
クライアントをサポートするブルームバーグのサービス・機能 MiFID II
ブルームバーグのソリューション
包括的なソリューションがあれば、計算エンジンから「実際の価格」のデータ・レポジトリにいたるまで、FRTBの要件のあらゆる側面を充足できます。ユーザーが必要としているのがFRTB対応のデータか、信頼性が高いリスク分析エンジンか、またはエンド・ツー・エンドのワークフロー全般かに関係なく、ブルームバーグならば、ご自身のニーズに応じたパッケージをカスタマイズできます。また、ブルームバーグの価格データや市場データをベースにして、標準的手法と内部モデル手法双方による規制上の自己資本の計算、リスク要因のマッピング、モデルの作成も可能なリスク要因判定などの新機能も追加しました。
クライアントをサポートするブルームバーグのサービス・機能 FRTB規制対応
ブルームバーグのソリューション
ブルームバーグは、包括的な一連のデータ、分析およびポートフォリオ・ソリューションを提供し、リスク・フリー・レート移行に際しての影響を査定、分析します。また、業界トップクラスのプラットフォームで提供するすべての商品について、リスク・フリー・レートの採用をサポートし、透明性を確保します。
クライアントをサポートするブルームバーグのサービス・機能 LIBOR 移行
ブルームバーグのソリューション
ブルームバーグは、バーゼルIIIで義務付けられた自己資本や流動性の充足所要額を計算し管理するための包括的なツール、データ、分析機能を提供しています。適格流動資産(HQLA)、流動性評価(LQA)、主要国中央銀行の適格担保、簡易指定関数方式(SSFA)に関連する要件も網羅しています。
ブルームバーグのソリューション
ブルームバーグのリスク管理ソリューションは、市場をリードするブルームバーグのデータと分析機能をベースにしています。そのプラットフォームが提供するプロセスの自動化、拡張性、およびデータ共有機能は、BCBS 239遵守コストの大幅削減に役立ちます。TOMS機能とMARS機能を併用するお客さまは、フロントオフィス用とリスク分析用双方に同一のデータベースからポジションのデータを取り込むため、照合の負担を軽減できるだけでなく、BCBS 239の原則3(データの正確性と統合性)の要件充足にも役立ちます。フロントオフィス用とリスク管理用の市場データが同じであることが保証されている上、フロントオフィス用とリスク分析用に同一の価格ライブラリーが使用されることから、一貫性も確保されます(原則4の一貫性と原則5の適時性の充足にも役立ちます)。原則6(適応性)に沿って、ストレステストを簡単に設定してリスク報告に追加したり、日々のポジション管理を目的に、同一のストレステストをトレーダーと共有したりすることも可能です。
ブルームバーグのソリューション
ブルームバーグは、金融機関がドッド・フランク法に基づく取引執行、清算、報告関連の要件を充足する上で役立つ一連のソリューションを提供しています。ブルームバーグSEFは市場内屈指のSEFで、クレジット・デフォルト・スワップ(CDS)、金利スワップ(IRS)、および為替(FX)やコモディティのデリバティブをサポートしています。ブルームバーグSEFは注文板機能を装備しているため、参加者は確定値と気配値双方の売り買い呼値を提示して、他の参加者全員に明らかにすること、また2人以上の参加者にクオート・リクエスト(RFQ)を募ることができます。ブルームバーグはドッド・フランク法で義務付けられた清算のワークフロー・プロセスもサポートしており、報告のため独自のスワップ識別子(USI)の生成と伝送が円滑に進むようお手伝いします。
ブルームバーグのソリューション
ブルームバーグのMARSコラテラル・マネジメントは、エンド・ツー・エンド型の担保管理・処理ハブで、エクスポージャーや担保ポジションを総合管理しモニターするための合理的な自動化ソリューションを提供します。これは、さまざまな金融商品や資産に対応する担保・証拠金管理アプリケーションで、関連機能をあまねく揃えています。それに加えて、別のソリューションであるコラテラル・タギングは、中央清算機関で清算されない店頭デリバティブに関する世界各地の証拠金規制における担保の適格性要件を判定、分類、遵守するための効率的な仕組みを提供します。
ブルームバーグのソリューション
ブルームバーグのSEC規則22e-4関連のソリューションは、ベストプラクティスに基づく流動性分析に加えて、お客さまがマルチアセットクラス型ポートフォリオの流動性リスクを一貫して管理し報告できる全社的規制遵守の環境を提供します。このソリューションは受賞歴を誇るブルームバーグの流動性評価(LQA)方法を基盤にして、出来高が限られている金融商品に関しても市場流動性を定量的に評価できる機能を提供します。LQA機能は、世界の規制要件の遵守とリスク管理プロセスや投資プロセスへの付加価値を意図して、設計されています。
ブルームバーグのソリューション
ブルームバーグのソリューションであるIFRS FX取引の規制について Regulation 9 SPPIテストは、IFRS第9号で更新された後の分類・測定モデルが求める契約上のキャッシュ・フローのテスト実施時に、クライアントをサポートします。つまり、70種類を超える独自の有価証券の属性を金融商品ごとにスキャンして、「元本および利息の支払いのみ(SPPI)」という要件を満たしていない可能性がある特性やキャッシュ・フローを特定することで、個別有価証券の目論見書や法定文書のレビュー・プロセスを自動化します。
イタリアの銀行グループIntesa Sanpaoloは、新規会計基準の適用を合理化するためブルームバーグのIFRS 9 SPPIデータを選択しています。この件のプレス・リリースについては、こちらをクリックしてください。
ブルームバーグのソリューション
ブルームバーグのEMIR報告ソリューションを利用すれば、参照データ・サービスを通じて取引主体分類データを、BVALデリバティブを通じて独自のデリバティブ評価を提供するほか、複数の取引情報蓄積機関への複雑な接続を構築または維持する必要なしに、取引情報蓄積機関にシームレスに接続することができます。これを実現しているのが、ブルームバーグのストレート・スルー・プロセッシング(STP)、および担保と評価の報告ソリューションです。これらは、ひとつのワークフローで(ブルームバーグまたは貴社独自の)評価を取引情報蓄積機関にシームレスに送信できるもので、高品質のデータと各種デリバティブ・プライシング・モデルを用いて、さまざまなアセットクラスや金融商品の種類に対応しています。
ブルームバーグのソリューション
ブルームバーグの全社的なソリューションを利用すれば、銀行は最小限の手間をかけるだけで、迅速かつ効率的に対象ファンドを特定できます。すなわち、証券化やCLOの関係文書から関連する詳細を自動抽出して、対象ファンドを特定するとともに、所有者の内訳、案件の種類、トランシェ、担保に関する詳細を提示します。また、明確に文書化できない場合には、法的に精査する必要性を示すフラグを設定することも可能です。ブルームバーグのソリューションにより、銀行は最も複雑な評価にリソースを集中させること、対象ファンドのスポンサー状況を追跡調査すること、および持分に関連するTier 1資本の限度額を計算することができます。バイサイドの金融機関は、市場流動性や価格差を見極めて、対象外のファンドの需要を左右することも可能です。
ブルームバーグのソリューション
ブルームバーグは高品質の参照データと価格データを提供して、保険会社がソルベンシーIIの重要な要件を満たすようお手伝いします。ソルベンシーIIデータ・パッケージは、ソルベンシーIIの定量報告テンプレート(QRT)で必要とされる必須の補足IDコード(CIC)や欧州経済活動統計分類(NACE)だけでなく、取引主体識別子(LEI)、最終親会社、有価証券のID、デュレーション、格付、証券種類も表示します。それに加えてブルームバーグの評価サービスであるBVALは、債券およびデリバティブ証券に関して透明性が高く妥当な価格を表示します。
ブルームバーグのソリューション
ブルームバーグのAPAC規制(AREG)は、アジア・太平洋地域の市場および進化し続けている域内の店頭デリバティブと資本市場に関する規制について、情報を提供します。AREGでは、域内規制動向の今でも流動的で細分化している性質を後押ししている4大ポイント、すなわちリスク管理、デューデリジェンス、規制当局への報告、取引のコンプライアンスに対応しています。
- 欧州オルタナティブ投資ファンド運用会社指令(AIFMD)
- 米国の外国口座税務コンプライアンス法(FATCA)
- 米国のフォームPF
- 欧州銀行監督局(EBA)の健全な評価に関する規制
- 米国の会計基準編纂書(ASC)トピック820
- IFRS第13号
- 米国内国歳入法第871(m)条
- EUの金融取引税(FTT)
- BCBS 239
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第5回 金融規制法 レギュレーションと呼ばれる世界
ファイナンス法は、金融取引法、金融規制法およびこれと関連する金融経済学の一定のテーマにより構成されるが(参照:「第1回 ファイナンス法とは? - ファイナンスと法とのコラボレーション」)、第5回連載ではこのうち金融規制法を取り扱う。金融規制法は、金融機関や金融制度を規律する法律を中心とするものである。金融規制法に基づく法規制を金融規制という。
なお、金融規制の種類としては、開示規制、業規制、不正行為取引規制などが存在する(下記参照)。
金融規制法の必要性(目的)
金融規制の目的や必要性は、(伝統的)金融論を踏まえた観点から、直接金融と間接金融に分けて説明される場合が多い。
(1)間接金融の場合
間接金融(参照:「第1回 ファイナンス法とは? - ファイナンスと法とのコラボレーション」)においては、預金者などの最終資金提供者は、金融機関を直接の取引の相手方とし、金融機関の信用リスクを負担する。
間接金融における金融規制の第1の目的は、預金者などの最終資金提供者の保護となる。金融機関と最終資金提供者の間には情報の非対称性に起因する逆選択やモラルハザードといったリスクが存在するため、最終資金提供者が金融機関の経営を自ら監視することは不可能または困難であることが多く、最終資金提供者に代わって規制当局が金融機関の経営を監視し、最終資金提供者を保護する必要がある。
間接金融における金融規制の第2の目的は、信用秩序の維持である。ひとつの金融機関が破綻したときに、これと連鎖する他の金融機関の破綻が順次拡大することをシステミック・リスクと呼ぶが、特に間接金融においては、システミック・リスクを防止して信用秩序を維持する必要がある。
間接金融における金融規制法の代表例は、銀行法と保険業法である。
(2)直接金融の場合
他方、直接金融(参照:「第2回 コーポレート・ファイナンスとは? – デットとエクイティの区別を踏まえて」)では、投資家の保護と市場の健全性確保に主眼が置かれる。
直接金融では、投資家は自らの判断と責任において発行者の発行する有価証券などに投資を行うが(自己責任の原則)、投資家と発行者またはその仲介機能を果たす証券会社等の金融機関の間には情報格差(情報の非対称性)や交渉力格差が存在することから、投資家保護制度が必要となる。
また、現実の市場は市場価格に利用可能な情報が完全には反映されない不完全な市場であるため、市場において公正かつ円滑な価格形成が行われるためには、市場の健全性を確保することにより、投資家の市場に対する信頼を確保する必要がある。
直接金融における金融規制法の代表例は、金融商品取引法(金商法)である。
直接金融における投資家保護と市場の健全性確保のため、資金調達者である発行者を規制対象とし、投資家のために、発行する有価証券に関する情報(証券情報)や発行者に関する情報(企業情報)を適切に開示する義務を課する規制が開示規制である。投資家保護のための開示規制は主として金商法により行われるが、金商法における開示制度を金商法開示制度という。金商法開示制度には、(1)有価証券を発行する際の開示制度である発行開示制度と、(2)上場会社等が行う継続的な開示制度である継続開示制度の2つが存在する。【図5-1】は、発行開示制度と継続開示制度を含む金商法開示制度の全体構造を示したものである。
【図5-1:金商法開示制度と発行開示および継続開示】
預金者や投資家の保護、また、間接金融においては信用秩序の維持、直接金融においては市場の健全性確保といった目的を実現するため、金融業を営む金融機関を規制対象とし、(i)当該金融業を行うための参入規制としてライセンスを要求したり、(ii)当該金融機関が行う各種行為に対する規制(金融機関の行為規制)を課したり、(iii)特に間接金融に携わる銀行や保険会社についてはその経営または財務の健全性を確保するための諸規制(プルーデンシャル規制)を課すのが、金融業に対する規制(業規制)である。このうち行為規制の代表例としては、金商法における金融商品の取得勧誘や販売に関するルールなどがあげられる。業規制は各種金融サービス毎に行われるため、金融サービスを提供してその対価(フィー)を受け取るフィービジネスの提供者は、業規制の対象となることが多い。
不正行為取引規制
(不正行為)取引規制とは、市場の価格を人為的に操作したり、根拠のない噂を流したりする市場参加者の不公正な行為に対する規制をいう。その代表例としては、金商法における、①インサイダー取引の禁止、②人為的に市場価格を操作する株価操縦の禁止、③風説の流布の禁止などがあげられる。
SPV/ファンドに関する特別法
金融機関と金融業
金融機関とは?
本書において、金融機関とは、各種金融業を営む法人その他の組織をいうものと定義する。金融機関は、金融経済学においては、金融制度または金融システムの主要な構成要素または主体として説明される。 【図5-2】は、金融経済学の観点から日本の金融機関を説明した図である。
【図5-2:日本の金融機関】
金融規制法における金融業および金融機関の代表例としては、民間金融機関(II)のうち、①銀行業を営む(普通)銀行、②第一種金融商品取引業(証券業)を営む第一種金融商品取引業者(証券会社)、③保険業を営む保険会社、④投資運用業を営む投資運用会社など、⑤投資助言(・代理)業を営む投資顧問会社など、⑥信託業を営む信託銀行や信託会社などがある(下記参照)。上記②④⑤は、金商法における金融商品取引業を行う金融機関であるため、金融商品取引業者と総称される。なお、金融仲介機能を果たす金融機関を金融仲介機関という。以下では、主な金融機関につき、各金融業の内容と業規制の概要につき説明を行う。
銀行と銀行業
銀行とは、銀行法上の免許に基づき、銀行法上の金融規制を受けながら銀行業を行う金融機関をいう。銀行業とは、①預金もしくは定期預金の受入れと資金の貸付け(貸出またはローン)もしくは手形割引を併せて行うこと、または②為替取引を行うこと、のいずれかを行う営業をいう。預金または定期預金の受入れ、資金の貸付けまたは手形割引、為替取引の3つの業務を、銀行の固有業務または三大業務という。
銀行は、固有業務以外にも(i)付随業務、(ii)他業証券業務、(iii)法定他業と呼ばれる業務を行うことができるが(詳細については本書第13章第2節参照)、これら以外の業務を営むことは禁止されている(他業禁止)。また、金商法および銀行法上、銀行が有価証券関連業務を行うことは原則として禁止される(銀証分離規制)。
第一種 / 第二種金融商品取引業者と有価証券関連業
第一種金融商品取引業者とは、金商法上の登録に基づき、金商法上の金融規制を受けながら第一種金融商品取引業(第一項有価証券に係る有価証券関連業を中心とする金融業)を行う金融機関をいう。第一項有価証券(例:株式や社債など)とは、①金商法2条1項に規定される有価証券と、金商法2条2項前段に規定される②有価証券表示権利および③特定電子記録債権をいう(詳細については本書第8章第2節参照)。
第二種金融商品取引業者とは、金商法上の登録に基づき、金商法上の金融規制を受けながら第二種金融商品取引業(第二項有価証券に係る有価証券関連業を中心とする金融業)を行う金融機関をいう。第二項有価証券(例:信託受益権や狭義の集団投資スキーム持分(参照:「第4回 アセット・マネジメントとは? - 資産運用と投資の世界」)など)は、金商法2条2項各号に規定されている(詳細については本書第8章第2節参照)。
第一種 / 第二種金融商品取引業には各種のものがあるが、その中心は有価証券関連業(証券業)である。有価証券関連業にも各種のものがあるが、その主要なものとしては、①自己売買 / ディーリング業務、②委託売買 / FX取引の規制について Regulation ブローカー業務、③引受 / アンダーライター業務、④有価証券の募集・私募の取扱いと呼ばれる業務などがあげられる(詳細については本書第13章第2節参照)。これらの業務を中心とする第一種 / 第二種金融商品取引業を総称して、第一種 / 第二種金融商品取引業者の本来業務という。
第一種金融商品取引業者(証券会社)は、本来業務以外にも、(i)付随業務、(ii)届出業務、(iii)承認業務と呼ばれる業務を営むことができる(詳細については本書第13章第2節参照)。なお、第二種金融商品取引業者には、かかる業務範囲規制(兼業規制)は存在しない。
保険会社と保険業
保険会社とは、保険業法上の免許に基づき、保険業法上の金融規制を受けながら保険業を行う金融機関をいう。
保険業とは、生命保険、損害保険その他の「保険の引受け」(保険者の立場における保険契約の締結)を行う事業をいう。保険業には、生命保険に関する保険業である生命保険業と、損害保険に関する保険業である損害保険業がある。保険の引受(保険業)と保険料として収受した金銭その他資産の運用の2つを総称して、(保険会社の)固有業務という。
保険会社は、保険業以外にも、付随業務や法定他業と呼ばれる業務を営むことができる。保険会社は、その専門外の業務により経営または財務状態を悪化させないよう、固有業務、付随業務、法定他業以外の業務を営んではならないとされている(他業禁止)。なお、生命保険業と損害保険業の兼営は禁止されている(生損保兼営禁止規制)。
投資運用会社と投資運用業 / 投資助言会社と投資助言業
投資運用業者とは、金商法上の登録に基づき、金商法上の金融規制を受けながら投資運用業を行う金融機関をいう。投資運用業とは、投資家との間で資産の運用を一任される契約(投資一任契約)を締結し、有価証券にかかる権利に対する投資として、投資家に代わって金銭その他の財産の運用を行う金融業などをいう。
投資助言業者とは、金商法上の登録に基づき、金商法上の金融規制を受けながら投資助言業を行う金融機関をいう。投資助言業とは、投資家との間で資産の運用に関する助言を行う契約(投資顧問契約)を締結し、投資家に対し、当該投資顧問契約に基づき助言を行う金融業をいう。 FX取引の規制について Regulation FX取引の規制について Regulation
投資運用会社には、金商法上、第一種金融商品取引業者と同様の業務範囲規制が存在する。なお、投資助言業者には、かかる兼業規制は存在しない。
信託会社 / 信託銀行と信託業
信託会社とは、信託業法上の免許に基づき、信託業法上の金融規制を受けながら信託業を行う金融機関をいう。信託業とは、「信託の引受け」をいう。銀行などの金融機関は、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づき、信託業を兼営することが認められている。銀行のうち、信託業を兼営するものを信託銀行という。 FX取引の規制について Regulation
信託業法上、信託会社は、信託業以外にも(i)法定業務と(ii) 承認を受けた兼業業務を営むことができる。他方、兼営法上、信託銀行は信託業以外にも(i)法定業務と(iii) 兼営法に規定される一定の業務を営むことができる。信託会社は、信託業、法定他業、兼業業務以外の業務を営んではならないとされている(他業禁止)。
金融グループに対する金融規制
(1)ファイアーウォール規制
ファイアーウォールとは、金融グループに属する各金融機関間における弊害防止措置を意味する。ファイアーウォール規制には、金融グループ会社に対する兼職規制や非公開情報の授受に関する制限がある。
(2)アームスレングス・ルール
金融機関が特殊な関係にある者(グループ会社など)と取引を行う場合、不公正な条件で取引が行われることにより利害関係人の利益を害する危険性がある。かかる弊害を防止するため、通常の条件で取引を行う義務を課す金融規制をアームスレングス・ルールという。
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